ベラルーシのIT経済特区Hi-Tech Park(所在地:ベラルーシ、ミンスク、以下HTP)は、ベラルーシ政府が仮想通貨セクターで事業を展開する企業にとってより有利な規則を制定したと発表しました。
ベラルーシは12月4日、仮想通貨ビジネスの世界で最も魅力的な目的地の一つとしての位置付けを強化するため、最初の行政命令第8号「デジタルエコノミーの開発について(On the Development of the Digital Economy)」(2017年12月)を基盤とし、追加規則と保護措置を導入しました。
これによりベラルーシは、仮想通貨とその関連ベンチャーに合わせて調整された世界初の専用の法的枠組みを有する国として位置付けられます。同国は、トークンとスマートコントラクトのための法的地位や、仮想通貨のマイニング、保有、購入、販売、配布、交換に関連する事業運営を提供します。
この枠組みは、ベラルーシにおける仮想通貨関連ベンチャーのさらなる成長促進と、不正行為や金融犯罪を防止する先進的な対策の確立を目的としており、以下の内容を含んでいます。
1) 免税措置:行政命令第8号の枠組みは、2023年まですべての仮想通貨取引とICOに免税措置を提供し、仮想通貨関連企業がベラルーシで起業し、運営する上での優位性をもたらします。
2) 先進的なマネーロンダリング防止法:ベラルーシは行政命令第8号に基づき、クラス最高のマネーロンダリング防止とKYC(Know Your Customer:顧客確認)措置を導入し、同国を仮想通貨関連ベンチャーの不正行為に対処する国として位置付けます。マネーロンダリングに関与していることが判明した仮想通貨企業は、国の当局によって直ちに業務停止処分となり、かかる犯罪を促進した銀行、決済サービスなどの金融サービス事業者に対し追加制裁が科されます。
3) データと顧客保護に関する厳密な規則:新しい規則は、個人データの保護を強調し、欧州連合(EU)一般データ保護規則(GDPR)と同レベルのデータ保護を保証する構造を実現します。ベラルーシで事業を運営する仮想通貨企業は、自社サービスに関わるリスクについての顧客への警告、新しい広告規則の遵守、顧客の安全性に影響する重要情報の開示が求められるようになります。また、さまざまな課題がある中でも特に、リスク、サイバーセキュリティー、利益相反を管理する内部統制システムを導入する必要があります。
4) 高いビジネス水準:ベラルーシのすべての仮想通貨企業は、一定の運営要件を満たすことが必須となります。これには、受益権所有者の開示とそれらの評価要件の遵守、適格従業員の雇用、厳しい財務安定基準の遵守、事業を実施するための技術的に安全な情報システムの使用が挙げられます。また、これらの基準すべての遵守については、四大会計事務所による広範な監査によって検証されなければなりません。
HTPは、革新的なテクノロジー企業育成において実績があります。2005年に設立されたHTPは、IT企業に有利な財務制度および法的制度を設けた経済特区です。さらに、行政命令第8号によって、HTPの法的枠組みが更新され、IT企業の大部分のVAT(付加価値税)と所得税が免除されたことで、HTPに拠点を置く企業は2017年に収益10億ポンドの記録を達成しました(2016年比で25%以上の増加)。
2018年には200社を超える企業がHTPに常駐して参加し(HTP史上最多の参加数)、IT輸出は前年比40%以上も増加しました。HTPの常駐企業には、ソフトウェアエンジニアリングプロバイダーのEPAM、インスタントメッセージサービスのViber、写真や動画のフィルターアプリのMasquerade(2016年、Facebookにより買収)、「World of Tanks」開発会社のWargaming(1億2,000万人以上の登録ユーザーを誇るゲームを運営)が挙げられます。また、新たな常駐企業には、MapDate、Mapboxのベラルーシ開発オフィス(2017年にソフトバンク・ビジョン・ファンドが1億6,400万ドルを投資)、JUNO LAB(スタートアップ企業Junoのソフトウェア開発会社)、Izovac AR(拡張現実分野のベラルーシのスタートアップ企業)が含まれます。
ベラルーシの国会議員は、新たな枠組みがグローバルなベストプラクティスと足並みをそろえられるよう、デロイトやWenger & Vieliなど多くの大手コンサルタント会社と共同で取り組みました。
ベラルーシ-米国ビジネス協議会の会長であるDavid Baron氏は次のように述べています。「我々は、行政命令第8号とそれらの新しい規則の制定に伴い、米国をはじめとして世界のより多くのテクノロジー企業とブロックチェーン企業がベラルーシで事業を展開することを期待しています。多くの米国IT企業はすでに、自社のソフトウェア開発部門を設立する拠点としてベラルーシを認識しています。さらに行政命令第8号によって、ベラルーシは、仮想通貨ベンチャーや価値を創造するグローバルなIT製品企業にとって最適の拠点になります。もちろん、HTPでの設立と米国または米国民との取引を望む企業にとって、米国法規の尊重と遵守は重要です。例えば、米国の規則に基づき、非米国企業が仮想通貨取引プラットフォームを運営し、米国民の参加を許可する場合、その企業は米国の送金業者として登録されなければなりません。また、米国証券法により、仮想通貨ベンチャーには、自社のプラットフォームを米国の代替取引システムとして登録することが義務づけられる可能性もあります」
Wenger & VieliのパートナーであるMartin Hess氏は次のように述べています。「ベラルーシは、デジタル資産のために独立した包括的な規則を立案しました。法的確実性を提供できるのは規則だけであることから、仮想通貨規則は将来の鍵を握っています。アルゴリズムによって提供される分散型コンセンサスでは十分でありません。ベラルーシのアプローチにはスピードと簡潔さというメリットがあります。ビジネスを始めるためにベラルーシの法令、裁判所、法的慣行のすべてを理解する必要がないためです。ベラルーシのアプローチは、他国のものとは異なっています。独立型のベラルーシ規則がどのように解釈され適用されるかはまだ不明です。また、ベラルーシ規則は、他国のデジタル資産関連法令と比較して評価されます。今日では、規則とその適用、解釈、修正、開発を、米国、中国、EU、日本、韓国、シンガポール、スイスといった重要法域の法令と同等のものにすることが重要です」